こんにちは。事務局です。
当組合は現在25社の組合員となりました。
営業活動など特にしているわけではないのですが、有難いことにご紹介のみで着実に組合員が増えております。
営業に力を入れてそこに経費を使うよりも、内容の充実を図っていきたいと考えております!
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今回は表題の件についてご紹介したいと思います。
まず特車車両通行許可制度とは何かを簡単に言うと、「一定の重さを超える車、大型車を通行させるときに必要な許可を出す制度」のことです。
実はこの制度は私たちが取り扱っているETCコーポレートカードに深く関わっています。
この車両制限令に違反した場合、罰則として契約者の大口多頻度割引が停止されることがあります。
特に31点以上の違反になった場合は深刻で問答無用で停止になる可能性があります。
そして契約者とは組合であり、組合全体の割引が適用されなくなるという緊急事態も起こりえるということです。(考えるだけでおそろしい。。。。。)
ですので、トレーラーや重さ制限を超える車両はぜひ許可を取ってもらわなければなりません。
当組合もそこは強くお願いしているとことです。
しかし、ネット申請の特殊車両システムを使って許可を取る方法が非常に難しいのもまた事実なのです。
私も一通りどうやって取得するのか勉強しましたが、一つの通行許可を取るまでに何個もハードルがあったイメージです。
専門の行政書士に依頼すれば簡単に取れますが、これもまた経費が思った以上にかかります。
そこで2022年4月から、より取りやすく簡素化された制度がスタートするというニュースがありました。
この制度を学んでみると確かに道路ごとの許可を取るうえではかなり楽になったように感じます。
都道府県単位で検索する方法なんてとても便利に感じました。
もちろんまだ始まったばかりの制度なので、未収録道路や協議道路は適用できないという点は大きなマイナスに感じます。しかしそれでも主要道路の許可を取るという点においてかなりハードルは低くなったといえます。
あと補足情報ですが、新制度と特車ゴールドをとるためにはETC車載器は必ず「業務用ETC2.0」にしてください。業務用ETC2.0にはASLーIDという12桁の番号が付与されていて、入力の際に必須となります。さらにデンソー、パナソニック、三菱電機のいずれかのブランドのものなら番号照会がかけやすいです。
今後のために大型トラックやトレーラの車載器にはこだわってみてください。
組合は情報提供する場所でもありますので、今後も運送に関わることは勉強していきたいと思っております。
お力添えできるかはわかりませんが、ご不明な点などありましたら、アットホームな感じでご相談ください。
わからないことは調べて考えます!
梅雨入りしまして、不安定な天気が続きますね。
どうぞ皆様体調等ご自愛くださいませ。
以上事務局長でした。