お知らせ

インボイス制度(ETCカードについて)

いつもお世話になっております!
事務局です。

今回は、ETCカードのインボイス導入対応についてお話したいと思います。
これに関しては懸念事項がございますので最後までお読みいただけると幸いです。
まず基本情報ですが、ETCカードは大きく分けて3種類あります。

・ETCコーポレートカード

・ETCクレジットカード

・ETCパーソナルカード の3つです。

それぞれのETCカードごとに何がインボイス(適格請求書)に当たるのか?
ここが問題となります。
道路会社の発表によると各カードごとに以下のものがインボイス(適格請求書または、簡易適格請求書)となるとのことです。

ETCコーポレートカード
 → 後納料金等請求書と総括表(契約者単位)

ETCクレジットカード
 → ETC利用照会サービス発行の利用証明書(料金確定後)

ETCパーソナルカード
 → ご利用料金のお知らせとご利用料金内訳

ここで問題となるのはETCクレジットカード(当組合はUCカード)です。

ETCクレジットカードの利用に関する適格請求書は「利用照会サービス」に登録し、利用証明書をダウンロードする必要があるということです。そしてそのデータを電子保存していかなければなりません。

ちなみにETC利用照会サービスで発行できるインボイス制度に対応の「利用証明書」はETCクレジットカードをご利用された場合に限ります。逆にETCコーポレートカードやETCパーソナルカードでもETC利用照会サービスにて利用証明書を発行することができますが、インボイスとはならないとのことです。(現段階の情報をもとにしていますが、ややこしいですね。)そしてETC利用照会サービスで発行できるETCコーポレートカードの利用証明書は、契約者単位割引や車両単位割引が反映されておらず料金が確定していないためインボイス対応できないと道路会社から発表されています。(めんどくさいですね。)

また利用証明書は確定前でもダウンロードできてしまいますが、それは適格請求書には当たりません。
またカード会社から送られてくるETCクレジットカードの請求明細書はインボイスにはならないのでこの点にも注意が必要です。

国税庁によるとETCクレジットカードに限らず、一般的なクレジットカードにおいては、カード会社から毎月発行される請求明細書は、仕入税額控除の適用外であるとのことです。つまり、組合から出す請求明細もUCカードに関しては適用外となってしまうということです。(どうしようもないのですが、申し訳ありません。)

面倒な作業が増えてしまいますが、仕入れ額控除を受けるためには、一枚一枚登録して、毎月データをダウンロードするしかありません。それに人件費をかけるくらいなら、税額控除はしないという結論の会社様もあるようです。

さて、インボイス制度という名の増税のように感じますが(2千億円以上の増収額見込みらしいです)、10月から施行待ったなしなので対応するしかありません。
ご不明な点はお手伝いもさせていただきますので、組合までご一報ください。

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