ニュース

特定技能制度について

こんにちは!事務局です。

さて、技能実習生事業を私たちは開始しておりますが、
よく質問がある特定技能制度についても概要を書いておきます。

特定技能制度とは、日本政府が2019年4月から導入した、外国人労働者の受け入れを促進する制度です。(新しい制度ですね!)
以下のような特徴があります。

  1. 対象業種・職種 特定技能制度は、建設業・宿泊業・農業・造船業など、厚生労働省が定めた14業種に限定されます。また、業種ごとに必要なスキルレベルに応じて、特定技能1号(技能実習生卒業相当)と特定技能2号(一定レベル以上の技能を持つ労働者)に分かれています。
  2. 必要な条件 外国人労働者が特定技能制度を利用するためには、条件が定められています。
  • 対象業種の職種に就ける能力や技能を持っていること
  • 日本語能力が一定レベル以上であること
  • 医療検査や診断書の提出、犯罪歴の確認などが必要であること
  • 雇用契約を結ぶ企業があること
  1. 期間・更新 特定技能制度の有効期間は、最長で5年間となっています。期間満了後は、再度試験を受けることで更新することができます。
  2. 待遇・保護 特定技能制度に基づいて受け入れられた外国人労働者には、最低賃金や労働条件、社会保険など、労働者としての待遇が保障されています。また、緊急時には、適切な医療保護も受けることができます、

    技能実習制度との大きな違いは特定技能外国人は人手不足の解決としての採用でOKということでしょうか。そして直接雇用もできますので、間でお金を抜くような中間業者も必要ない(だからこそ、外国人への負担となる要素が減る)という点も大きな違いだと思います。

    まだまだ始まったばかりの制度ですが、急速に特定技能制度を活用する企業が増えております。
    技能実習制度を経験したり、一定の水準に日本語力が達していないと認められないといったハードルの高さもあるのが事実ですが。
    コロナ渦で外国からの受け入れが困難だったということが特定技能の活用を後押ししたようにも思えます。
    ちょうど技能実習生として3年間、もしくは5年間滞在した方々がそのままスライドで特定技能に移るケースが多かったよようです。
    以下特定技能の14業種です。
    1,宿泊業 
    2.林業・造園業
    3.農業
    4.水産業
    5.建設業
    6.自動車整備業
    7.製造業
    8.産業機械修理業
    9.電気・電子情報関連業
    10.医療・介護
    11.教育・学術研究機関
    12.ライフサポート業
    13.航空業
    14.造船・舶用工業

    技能実習のほうが圧倒的に職種は多いです。
    しかし、技能実習制度は有識者会議において、今改定や存続の意義を問われています。(世間の批判、風当りが強いのは事実なのです。)
    個人的には技能実習事業を始めたばかりという立場もあるかもしれませんが、適切に運営することが前提の上で考えれば、決して悪い制度ではないですし、意義深いものであると考えています。
    ですので、なくなってほしくないですし、形は変わったとしても残るのいではないかと予想しています。
    またおそらく、今後この特定技能制度と技能実習制度は強く相互影響し合っていくものと思われます。

    ニュースなどにはアンテナを張って、変更あり次第、またお伝えします。

    以上事務局でした。

関連記事